インフルエンザ感染後にいつから会社へ出勤していいかについては、実は決まった規則がありません。
しかし、インフルエンザウィルスが発症の1日前から発症後1週間の間に体内に存在する可能性は高く、その期間に出勤すると周囲へうつしてしまうことがあります。
学校保健安全法を参考にして、発症した後5日経過、かつ解熱した後2日とする場合もあります。
会社によっては独自の規則があることもあるので、インフルエンザと診断されたら問い合わせるようにしましょう。
診察にあたった主治医の診断書の通りに出勤停止となる場合には、主治医の判断に任されます。
どちらにしても、発症後あまりに早い出勤は体力的にも感染拡大という観点においても好ましくありません。
また、咳などが続いている場合には、咳に含まれる小さいしぶきの中にインフルエンザウィルスが含まれており、周囲へうつす可能性があります。
周囲へうつさないためにも、咳エチケットといってマスクをしたり、咳をする時にはティッシュで口をおおうような配慮をするとよいです。
関連ページ
- 学校保健安全法
- 学校保健安全法は1958年に制定され、学校での健康管理について決められています。 1999年には改正され、対象となる感染症が変更されました。