感染症は第1種から第3種

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学校保健安全法とは

社会復帰

学校保健安全法は1958年に制定され、学校での健康管理について決められています。
1999年には改正され、対象となる感染症が変更されました。
学校は幼児、児童、生徒などが集団生活を行う場ですが、同時に感染症が流行しやすい場所ともいえます。
そのため、学校保健安全法で各種の感染症を第1種から3種に分類し、出席停止期間や学級閉鎖の基準を定めています。
第1種は稀な感染症であるけれど、重大な病気が含まれます。
第1種にはエボラ出血熱、ペスト、ポリオ、コレラ、ジフテリアなどが含まれ、出席停止は治癒するまでとなっています。
第2種は、よくある学校感染症で放置すると学校全体に流行してしまう可能性があるものです。
インフルエンザや百日咳、おたふくかぜ、風疹、みずぼうそう、結核など比較的聞いたことのある感染症が第2種には含まれます。
出席停止期間は、それぞれの感染症に合わせて異なります。
第3種には、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎などが含まれ、出席停止期間は感染症ごとに定められています。
感染や治癒の診断、出席停止期間、再登校の可否などに関しては学校医か診察にあたった医師によって判断されます。

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